関西ワイナリー協会
規約
関西ワイナリー協会 規約
1 設立目的
次の各項目を本会の設立目的とする
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「関西ワイン」の認知度向上及び新規ファンの獲得並びに需要振興
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「関西ワイン」の品質向上と技術研鑽
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ワイン用ぶどう畑の維持拡充及び栽培農家への支援
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ワイン用ぶどう畑従事者の確保・育成
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協会会員の相互扶助
2 名称
本組織は、関西ワイナリー協会と称する。
3 協会会員の資格
⑴ 本協会の正会員たる資格を有する者は、「近畿2府4県(滋賀県、京都府、大阪府、 兵庫県、奈良県及び和歌山県) に所在する中小規模のぶどうワイン製造事業者(果実酒製造免許を有する者)並びに当該事業者に属する従業員」とする。
⑵ 本協会の準会員たる資格を有する者は、次の各号の要件のいずれかを満たす者とする。
① 主として、ワイン用ぶどうを栽培する者(これから栽培する意思がある者を含む)
② 主として、ワインを提供する飲食店を経営する事業者並びに当該事業者に属する従業員
③ 酒類販売業者又は当該業者に属する従業員
④ その他、本協会の設立目的に賛同し、入会を申し入れた後、正会員全員の承認を得た者
4 事務局所在地
大阪市阿倍野区阿倍野筋2丁目4番48号㈱インプリージョン内内とする。
5 事業
⑴ 需要振興イベントの企画、運営(関西の名所旧跡や名産品とのコラボレーションを含む)
⑵ ワイン用ぶどう栽培農家を様々な観点からバックアップするための取組(行政との連携を含む)
⑶ ワイン用ぶどう栽培農家の栽培技術の支援
⑷ ワイン用ぶどう栽培農家従事者の人材育成
⑸ ワイン用ぶどう栽培農家の栽培技術の支援
⑹ 協会会員のためのワイン製造技術向上に向けた勉強(研修)会の開催
⑺ 協会会員の事業に関する経営及び協会事業に関する知識の普及を図るための情報の提供
⑻ 協会会員の商品に関する展示会及び即売会等の企画の情報提供(酒類媒介業免許及び酒類販売業免許など酒税法に規定する部分は除く。)
⑼ 協会会員のためにする事務代行事業
⑽ 協会会員の福利厚生事業
⑾ 年に1回開催する総会のほか、協会会長が必要に応じて招集する集会の実施
⑿ 前各号の事業に付帯する事業
6 事業年度
事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
7 役員
本協会会に以下の役員をおく。
⑴ 協会会長・・・・・・・1人
⑵ 協会副会長・・・・・5人
(原則として、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県及び和歌山県から各1名)
⑶ 会計・・・1人
⑷ 事務長・・・1人
8 役員の任務
⑴ 協会会長は会を代表し、会の全体を総括する。
⑵ 協会副会長は会長の命により会務にあたるとともに、会長を補佐する。
なお、会長に事故あるときは、会長が会務に復帰できるまで会長業務を担当する。
⑶ 会計(事務長)は、会の事業が円滑に処理できるよう会の庶務を処理する。
9 役員の任期
役員の選出は総会により行うこととし、その任期は2年とする。
ただし、就任後において開催される第2回目の総会終了時までの期間が2年に満たない場合は、その第2回目の総会終了時 までとする。
10 出資金
出資金は徴収しない。
11 会費の賦課及び徴収方法
通常会費の賦課徴収は行わず、事業ごとに必要な経費を合理的な方法により見積もり、 運営する。
12 その他
協会会員の加入及び脱退ほか、本規約記載事項の変更及び本規約に定めのない事項については、総会又は5条⑾に定める会合の場で審議の上、対応する。
なお、必要に応じて、会長は、総会及び上記会合に、協会会員以外の参加を求めることができる。
平成28年6月25日
関西ワイナリー協会 設立発起人一同協会員一覧